第2章 開 発 行 為
第1節 定 義
1 開発行為の定義(法第4条第12項)
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。
(1)
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは建築物を建築すること又は特定工作物を建設することを主たる目的とするものをいい
ます。土地の一部に建築物等を建築する場合は、建築物等の機能が土地全体の利用形態に
付随するものかどうかで判断されます。
(2)
「土地区画形質の変更」とは(?)
区画の変更土地の区画とは、利用目的、物理的な形状等から、一体と認められる土地の区域のことをいい、区域の変更とは、性質が異なる土地の区画を変更することであり、建築物の建築等を目的として区画を変更する行為は開発行為に該当します。
ただし、次の行為は、区域の変更に該当しません。
?登記簿上の分合筆(権利区画の変動)を行うこと。
?形式的な区画の分割又は統合を行うこと。
* 形式的な区画の分割又は統合とは、建築物の建築等に当たり、切土、盛土等の造成工事を行わず、かつ、従来の敷地境界の変更について、既存建築物の除却や塀等の除却、設置が行われるにとどまる行為で、公共施設(道路、公園、下水道、緑地、広場、水路及び消防の用に供する貯水施設)、調整池、擁壁等の整備が必要ないと認められるものです。
(?)
形質の変更? 形の変更
切土や盛土を行って土地の物理的な形状を変更することをいい、具体的には次の
とおり取り扱います。