法やフランス刑法と异とは异なる全体主义的倾向が読み取られる.もっとも,日本では公 务执行妨害罪にいう公务を権力作用に限定する判例があるが(最决62年3月12日,刑集41巻 2号140页) ,韩国にはそのような判例もない.さらに,韩日両刑法は,ドイツ刑法などとは 异なり,职务执行の适法性について规定していないが,判例上は认められている(大判大 正7年5月14日刑录24巻605页;大判1978年10月10日78ド2134)で认められる. 第三に,逃走および犯人隠匿の罪(韩国刑法第2编第9章,日本刑法第2编第6章,第7章) について,韩国刑法には日本刑法には见られない集合命令违反罪(第145条)などが规定さ れる. (2)社会的法益に関する罪 ①公安の安全に関する罪 まず,韩国刑法の公安を害する罪(韩国刑法第2编第5章)は,日本刑法における騒乱罪 を含む他,犯罪団体の组织(第114条) ,戦时公需契约不履行(第117条) ,公务员资格の诈 称(第118条)などをさらに规定している.また,韩国刑法は爆発物に関する罪(韩国刑法 第2编第6章)として爆発物使用罪,戦时爆発物使用罪等を规定するが,日本刑法には同様 の规定はなく,爆発物の使用が爆発物取缔罚则で処罚されるに留まる. 第二に,放火と失火の罪として,韩日両刑法とも现住建造物等放火罪,被现住建造物放 火罪,建造物等以外放火罪,延焼罪,镇火妨害罪,失火罪,业务上失火罪,激発物破裂罪 などの规定を设けている(韩国刑法第2编第13章,日本刑法第2编第9章)が,韩国刑法はさ らに现住建造物等放火致死罪,公用建造物等放火罪,放火予备阴谋罪,ガス电気等供给妨 害罪,过失爆発性物件破裂罪などを别途に规定する. 第三に,溢水と水利に関する罪として,韩日両刑法は溢水罪などを规定している(韩国 刑法第2编第14章,日本刑法第2编第10章)が,韩国刑法はさらに公用建造物等溢水罪,过 失溢水罪,溢水予备阴谋罪などを规定している. 第四に,交通妨害罪として両国刑法は类似の内容を规定する(韩国刑法第2编第15章,日 本刑法第2编第11章) . 第五に,公众健康に対する罪として饮用水とアヘンに関する规定をおいていることも両 . 国刑法に共通する(韩国刑法第2编第16章,第17章,日本刑法第2编第14章,第15章) ②公共信用に関する罪 ここでは详细は略するが,通货に関する罪として通货伪造罪を规定していること(韩国 刑法第2编第18章,日本刑法第2编第16章) ,第二に,有価证券に関する罪として有価证券伪 造罪などを规定していること(韩国刑法第2编第19章,日本刑法第2编第18章.ただし韩国 刑法では别に印纸および切手などの伪造,行使,取得,消印抹消などが规定される) ,第三 に,文书伪造の罪に対して私文书および公文书の伪造などを规定していること(韩国刑法 第2编第20章,日本刑法第2编第17章) ,第四に,印章に関する罪として,私印および公印の
伪造罪などを规定していること(韩国刑法第2编第21章,日本刑法第2编第19章)について, 両刑法は共通している. ③风俗に関する罪 まず,韩日両国刑法はいずれも,性风俗に関する罪として淫行勧诱罪,猥亵物罪と公然 猥亵罪などを规定している点で共通している(韩国刑法第2编第22章,日本刑法第2编第22 章) .もっとも,韩国刑法第241条は,日本刑法にない奸通罪を规定し2年以下惩役刑に処す るとしている.他方,日本刑法は韩国刑法にはない重婚罪を処罚している(日本刑法第184 条) .韩国刑法の奸通罪は,実际には,健全な性道徳とは无関系に,女性が离婚する际に告 诉権をちらつかせて慰谢料を确保する手段として悪用されており,さらに,政敌を陥れる 手段としても悪用されてきた. 以下详细を略するが,赌博と宝签に関する罪として赌博罪などが规定され(韩国刑法第2 编第23章,日本刑法第2编第23章) ,また,信仰に関する罪として死体遗弃,葬式等妨害罪 などが规定されている(韩国刑法第2编第12章,日本刑法第2编第24章)点でも,韩日両刑 法は共通している. (3)个人的法益に関する罪 ①生命と身体に対する罪 まず,杀人罪については韩日いずれの刑法でも规定されている(韩国刑法第2编第24章, 日本刑法第2编第26章) .つい最近まで,韩国刑法で杀人罪の死刑または无期,もしくは5年 以上の惩役刑とされるのに対して,日本刑法では死刑または无期もしくは3年以上の惩役刑 とされ,韩国刑法の刑が重かったが,2004年の刑法改正で日本刑法の杀人罪の惩役刑も5年 以上とされるに至った.また,韩国刑法では尊属杀人の加重処罚が定められており(第250 条2项) ,自分自身や配偶者の直系尊属に対する杀人は死刑または无期もしくは7年以上の惩 役刑とされるが(1995年の韩国刑法改正以前には死刑または无期惩役のみ定められていた) , 日本では尊属杀人加重処罚规定(第200条)について1973年に违宪判决が出され(最判昭48 年4月4日刑集27巻3号265页) ,さらに1995年の刑法の口语化改正に伴って削除されている. 他方,韩国刑法では日本刑法にない婴児杀害罪が通常杀人に比べて减軽処罚されている. 両刑法とも减軽事由として嘱托承诺杀害罪を定めているが,韩国刑法には伪计または威力 による嘱托承诺杀人罪が规定され,この场合には减刑しないと定められている.また韩国 では日本と异なり,特定犯罪加重処罚法により,报复杀人罪の刑は加重される. 第二に,伤害罪についても,韩国刑法と日本刑法は同様に规定している(韩国刑法第2编 第25章, 日本刑法第2编第27章) しかし, . 韩国刑法が7年以下の惩役刑を定めるのに対して, 日本刑法は15年以下の惩役と重い刑を定めている.また,韩国刑法では,自分や配偶者の 直系尊属に対する伤害は10年以下の惩役刑として加重処罚されるが(1995年の韩国刑法改 正以前には死刑または无期惩役とされていた) ,日本刑法にはそのような规定はない.伤害
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1日韩刑法比较
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