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A |
B |
C |
D |
1 |
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障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関するQA |
2 |
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3 |
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4 |
項番 |
質問項目 |
質問事項 |
回答 |
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6 |
7 |
8 |
1 |
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2/20の会議資料「(別添6)平成21年4月以降の新規加算について(新体系)」中、「※ なお、本体報酬で新規に支給決定の必要があるものは以下のとおり ?生活介護及び施設入所支援???地域移行個別支援対象者決定」とあるが、この趣旨及び取扱如何。 |
左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利用者、刑務所出所者等の地域生活への移行に特別の個別支援を要する者に対する支援について評価を行うべく検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。一方、別添6及びインタフェース仕様書については、本体報酬自体での評価を踏まえた内容となっているため、別添6の※の内容は削除していただきたいとともに、インタフェース仕様書については、既に確定版としてお示ししているため、インタフェース仕様書共通編P14及びP15中の決定サービスコード「223000:生活介護地域移行個別支援対象者決定」及び「324000:施設入所支援地域移行個別支援対象者決定」については、今般の報酬改定においては不要となるため、受給者異動/訂正連絡票情報(支給決定情報)に当該決定サービスコードを設定することはできないが、当該インタフェース仕様書上はそのまま残すこととするので、ご留意いただきたい。 |
9 |
2 |
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2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7ー2)の注12の趣旨
及び取扱如何。 |
福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっていないところである。しかしながら、福祉専門職員配置等という名称のため、事業所によっては、(Ⅱ)を算定できる体制であるにもかかわらず、「なし」で都道府県に体制届出を行ってしまい、結果として加算を請求してきても返戻となり、支払いがされないという事態を防ぐため、注記として入念的にお示ししたものである。 |
10 |
3 |
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2/20の会議資料(別添7)の注4の趣旨及び取扱如何。 |
左記については、報酬告示案の検討段階において、施設入所支援においては、小規模定員で運営している事業所に対する新たな加算が検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。一方、インタフェース仕様書については、小規模定員で運営されている事業所に対する評価を踏まえた内容となっているところであるが、当該インタフェースは、既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P13-1の項番93により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、都道府県から連合会へ登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)については、「なし」を必ず設定していただく旨をお示ししたものである。
なお、インタフェース仕様書上は必須入力項目であるため、「なし」を設定していただく必要があるが、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を用いて事業所から届出を徴する場合においては、当該項目を削除して取り扱っていただいても差し支えない。 |
11 |
4 |
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2/20の会議資料(別添7ー1)の注4の趣旨及び取扱如何。 |
旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P10の項番37により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、事業所からの体制届出の際には、「なし」を設定し、栄養士配置をシステム上点検している療養食加算については、その要件を満たす事業所については、「なし」以外を設定していただく旨をお示ししたものである。 |
12 |
5 |
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2/20の会議資料(別添7-1)の注5の趣旨及び取扱如何。 |
旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P13の項番83により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、都道府県から連合会へ登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)については、「なし」を設定していただく旨をお示ししたものである。
なお、インタフェース仕様書上は必須入力項目であるため、「なし」を設定していただく必要があるが、「介護給付費(旧法施設支援)の算定に係る体制等状況一覧表」を用いて事業所から届出を徴する場合においては、当該項目を削除して取り扱っていただいても差し支えない。 |
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6 |
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2/20の会議資料冊子12ページの相談支援事業において、決定サービスコード「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定」、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定」が追加されているが、この趣旨及び取扱如何。 |
相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。そのため、本体報酬と加算とを別行とすることができないため、特別地域加算及び特定事業所加算を合成したサービスコードを作成することを予定している。
そのため、決定サービスコードにおいても、当該受給者が特別地域加算の対象者であるかによりコードを分けるものである。
したがって、「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅰを算定する特別地域加算対象者、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅱを算定する特別地域加算対象者の決定サービスコードとなり、511000、512000、513000及び514000は、同一受給者に対し同一期間で決定されることは無いものである。
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共同生活介護 |
年末の全国障害保健福祉関係主管課長会議では、基金事業の「ケアホームの重度障害者支援体制強化事業」について、報酬に入れられれば廃止するとの説明でしたが、今回の障害福祉サービス等報酬告示案では、「ケアホームの重度障害者支援体制強化事業」廃止の予定と考えてよろしいでしょうか。 |
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短期入所サービス |
現在1泊2日で短期入所を利用した場合は、短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を2日間算定しているが、平成21年4月以降、他の日中サービスを利用した日の取扱をお示し願いたい。
ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用し、翌日の早朝に帰宅する場合。
支援時間を考慮し、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2回算定する取扱になるのか。それとも、初日は福祉型短期入所サービス(Ⅱ)、翌日は福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)を算定するのか。
ケース②
初日にA事業所の福祉型短期入所を利用し、翌日の午前中から他の日中のサービスを利用し、夕方から再びA事業所の福祉型短期入所を利用する場合。
告示案では時間的な経過を特に制限をしていないことから、翌日は、A事業所は福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を1回のみ算定できるという取扱とするのか。翌日に利用するのがB事業所の福祉型短期入所の場合は。
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高額障害福祉サービス費 |
高額医療合算介護サービス費については、高額障害福祉サービス費及び高額障害児施設給付費の算定対象となっていると理解しているが、本年8月より高額医療合算介護サービス費の償還が開始されるところであり、今後のシステム対応予定及び現在既に高額障害福祉サービス費等を償還している場合、再度計算し直し、申請者から市町村等に返納する手続等が必要となるのかをお示していただきたい。
(中央会からの確認事項項番260関連 中央会からの指摘にあるような報酬改定に合わせて政令の改正が行われるか否かによりシステムの対応が変わる) |
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10 |
福祉専門職員配置等加算 |
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置されている従業員のうち???」とされているところですが、この場合、
① 常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか
② 常勤換算により複数職員が配置されている場合は、そもそも算定対象とならないのか
について、ご回答をお願いします。 |
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11 |
短期入所に係る短期利用加算 |
標記の加算について、まず、目的をご教示ください。
また、この加算は、指定短期入所を行った場合に指定短期入所の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算するものと記載されていますが、利用開始をどのように考えるのか、算定対象期間をいつまでと考えるのか、それぞれご回答をお願いします。
① 前年や前月までに利用のあった者で、既に30日を経過している者の場合
② 3月中旬(仮に15日とする。)より新規で利用した場合 |
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12 |
共同生活介護?共同生活援助の世話人の配置基準 |
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。それとも事業所全体の利用人数により判断することになるのか。
(例)A、B、Cの3つの共同生活住居を有する事業所において、共同生活住居Aについては4:1の報酬(Ⅰ)、Bについては5:1の報酬(Ⅱ)、Cについては6:1の報酬(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。
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13 |
地域生活移行個別支援特別加算 |
別添6の資料について
最終ページ
※なお、本体報酬で新規に支給決定の必要があるものは以下のとおり
?生活介護及び施設入所支援???地域移行個別支援対象者決定
? 誤りではないか。
「共同生活介護?共同生活援助、宿泊型自立訓練及び施設入所支援」ではないか |
項番1を参照 |
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14 |
上限額管理加算 |
基準該当事業所は、運用により上限額管理を行なった場合でも上限額管理加算を
算定することができませんでしたが平成21年4月改正以降も算定不可ですか。 |
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15 |
生活介護 |
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているとのことですが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、①最低基準を満たせばよいということになるのでしょうか。あるいは、②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。
例:利用者の平均障害程度区分が4,9である生活介護事業所における人員配置
①最低基準に基づき、5:1以上であれば足りるとするのか。
②従来の報酬区分に基づき、3:1以上の配置を求めるのか。 |
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リハビリテーション加算 |
リハビリテーション加算を算定するためには、利用者ごとにリハビリテーション計画を作成の上、計画に従い、医師もしくは医師の指示を受けたPT?OT等が、支援を行う必要がある。このときの「医師の指示」とは、指示書という形で取得する必要があるのか、単なる口頭指導も含まれるのか。仮に指示書を取得する必要があるとした場合、取得に係る費用が発生するが、その費用は利用者の自己負担の考え方から、自己負担とすることはできないため、施設側で負担することになるのか。 |
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身体障害者へのGH?CHの対象拡大 |
2/20の説明会の質疑の中で、H21.7月から身体障害者もGH?CHの対象を考えているという回答があったと思いますが、今のところはその予定ということでよろしいでしょうか?7月に、また、システム改修となれば、経費も必要ですし、GH?CHの事業所台帳の変更入力が必要になり、スケジュール的に厳しく事務も煩雑になるので、できれば先に延ばしていただきたいのですが。 |
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サービス管理責任者の配置等について |
1 サービス管理責任者の配置について、配置時に実務経験の要件を満たしていれば、H24.3.31までに相談支援従事者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修を修了予定で配置ができるということでよろしいでしょうか? |
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2 ケアホーム、グループホームの定員9人以下の事業所について、H21.3.31まではサービス管理責任者の配置を猶予する措置は、H21.4.1からなくなるのでしょうか? |
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3 児童デイの旧法指定基準による経過措置による人員配置(サービス管理責任者未配置or指導員又は保育士が15:2)の場合は、H21.4.1からは3割の減算になるという解釈でよろしいでしょうか?
また、自立支援法移行時(H18.10.1)に経過措置として指定した児童デイの事業所は、指定有効期限をH21.9.30にしていますが、指定の更新時は、経過措置による人員配置(サービス管理責任者未配置、指導員又は保育士が15:2)のままでも指定できるのでしょうか?可能な場合、指定有効期限はいつまでにすればいいのでしょうか? |
3 サービス管理責任者が未配置の場合は、3割の減算となる。
また、指定の更新時に、経過措置による人員配置のまま指定の更新を行うことは可能である。
なお、指定の有効期間は、6年以内で自治体にて適宜判断されたい。 |
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19 |
体制加算の届出時期について |
都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、施設(正確に言うと施設を設立した法人)から都道府県への体制加算の届出は何時までにする必要があるのか。(4月中に届け出ればいいのか、それとも5月以降に届出があっても4月1日に遡及して適用していいのか。) |
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20 |
指定基準の改正について |
今回の報酬改定とリンクしない部分の改正はあるのでしょうか?
あるとすれば、概要等を早急に示していただきたいのですが、いつ頃示されるのでしょうか? |
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新設分の加算の届出書の様式 |
新設となった加算についての届出書の様式は、H21.2.20の担当者説明会資料の別添7(体制等状況一覧表)のみで、項目ごとの詳細な様式は示されないのでしょうか。 |
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児童デイサービスにおける指導員加配加算 |
報酬告示改正案P56の5の部分で、「都道府県知事に届け出た指定児童デイサービス事業所又は基準該当児童デイサービス事業所」とあるが、基準該当児童デイサービス事業所についても本加算を計上する際には県に届出が必要となるのか。 |
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目標工賃達成指導員配置加算 |
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。
(例)前年度利用者20名の事業所で
職業指導員A 1名常勤専従 常勤換算1,0
職業指導員B 1名常勤専従 常勤換算1,0
職業指導員C 1名非常勤専従 常勤換算0,6
職業指導員D 1名非常勤兼務 常勤換算0,2
目標工賃達成指導員D 1名非常勤兼務 常勤換算0,6
* 非常勤のDが生活支援員と目標工賃達成指導員を兼務する。
職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算 2,8>2,66(7,5で除した数)
目標工賃達成指導員を加えた総数 常勤換算 3,4>3,33(6で除した数) |
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居宅介護事業―家事援助の単価 |
居宅介護の家事援助は、実務上介護保険における生活援助よりもそのカバーする範囲は広くなるケースが往々にしてあるが、その単価はこれまで大変低い額で、事業所側では、何のかんのと理由を付けては断ろうとしていた事業です。
この度の改定案で、増加率で言えば20%以上単価が上昇しましたが、それでも介護保険の生活援助よりも20%程度低く抑えられています。
この低い理由は何ですか? |
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福祉専門職員配置加算 |
福祉専門職員配置加算の加算の取り扱いについては、報酬告示改正(案)p.32によれば、「常勤で配置されている従業者のうち」その割合が要件を満たす場合、(Ⅰ)(Ⅱ)の加算が適用される。
一方、2月20日(金)に開催された担当者説明会の質疑中、「福祉専門職員配置加算にかかる専門職の数は、頭数を用いるのか、常勤換算を用いるのか」という質問について、「常勤換算とする」という回答があったが、常勤換算を用いるということは、非常勤職員を常勤職員に換算するということであり、酬告示改正(案)の「常勤で配置されている従業者のうち」という文言と矛盾するのではないかと考える。
そこであらためて酬告示改正(案)における「常勤で配置されている従業者」の考え方について、確認させていただきたいことと、仮に常勤換算を用いることとした場合、いつ時点の勤務状況を確認するのか、ご教示いただきたい。 |
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各加算の要件等について |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年としてとらえられる職種?業務の範囲について具体的に教えていただきたい。 |
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視覚?聴覚言語障害者支援体制加算について、知的障害を有する視覚障害者等がダブルカウントできるようになっているが、当該知的障害は軽度(療育手帳B)でもよいのか? |
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重度障害者支援加算(Ⅰ)(入所支援)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか? |
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夜間看護体制加算(入所支援)は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか? |
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栄養マネジメント加算は、栄養ケア計画を作成されている利用者について算定するのか、利用者全員について算定するのか? |
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31 |
リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者について、その利用日全部について算定するのか、利用日のうちリハビリテーションを受けた日について算定するのか? |
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32 |
就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法について教えていただきたい。(前年度について80/100、前々年度について20/100を乗ずる趣旨及びその方法) |
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33 |
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えていただきたい。 |
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34 |
目標工賃達成加算(Ⅱ)及び目標工賃達成指導員配置加算について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっているが、作成予定の場合でも算定できるのか? |
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国庫負担基準 |
報酬改定を反映した、国庫負担基準額の考え方についてはいつ頃示されるのか。(特例交付金の市町村支援事業の所要額を算定するためにもできるだけ早急に示していただきたい。) |
平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
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36 |
軽減措置延長 |
利用者負担軽減措置(個別減免や在宅軽減)を21年3月31日以降も継続するとの方向が示されていますが、支援法施行令の改正によるものと思われます。①継続がいつまでとなるのか?②施行令(案)が示されるのはいつ頃なのか? |
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基金事業 |
都道府県内示(申請分)及び事業運営安定化事業の事務処理要領について、早急にお示しいただきたい。 |
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特別対策激変緩和加算加算対象(基金)
(共同生活介護?共同生活援助) |
共同生活援助の「その他該当する体制等」欄に「特別対策激変緩和加算加算対象」の項目がないが、対象とならないということか。→基金(事業運営安定化事業)として平成21年4月以降補助金として実施。ちなみに、以前の基金事業における事業運営円滑化支援事業の事務処理要領においても、共同生活援助?共同生活介護が漏れていた。 |
共同生活援助についても、他のサービスと同様に事業運営安定化事業(基金)の対象となるため、2/20担当者会議資料(別添7)の共同生活援助のその他該当する体制等欄に「特別対策激変緩和加算対象及び保障単位数」の項目を加えていただきたい。 |
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人員配置基準
(生活介護?施設入所支援) |
必要職員配置数(最低基準)の算定方法を早急にお示しいただきたい。 |
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意見
(短期入所) |
短期入所の加算について
②医療型短期入所のみ日中利用のサービス費を設定するのはなぜか?実際のニーズは医療型以外に多く、それを市町村が地域生活支援事業の日中一時支援事業を受け皿として実施しているのが実態であると認識している。 |
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人員配置体制加算
(生活介護) |
旧法施設からの移行の場合は、前年実績は旧法施設での実績により算定できるか。 |
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人員配置体制加算
(生活介護) |
新規開設事業所については、翌年度からしか算定できないのか。 |
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人員配置体制加算
(生活介護) |
年度途中に新規開設した事業所で、前年度実績が1年に満たない場合でも翌年度から算定できるのか。 |
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夜勤職員配置加算
(施設入所支援) |
要件を充たすとして届出をしている事業所で、要件を充たせない日が発生してしまった場合は、加算は算定できないのか。 |
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重度障害者支援加算
(施設入所支援) |
21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、「開始した日から起算して90日以内の期間について、1日につき所定単位数に700単位を加算する。」ことができるか。 |
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46 |
重度障害者支援加算
(短期入所) |
重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1や第2の1の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。
区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。①四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、(イ)最重度の知的障害者。
②別に厚労大臣が定める基準を満たしている者。
なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。 |
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47 |
重度障害者支援加算
(短期入所) |
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか? |
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48 |
重度障害者支援加算
(短期入所) |
受給者証上の表記が必要であるか。また、対象者の要件について教えてほしい。 |
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58 |
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栄養士配置加算
(施設入所支援) |
調理業務を第三者に委託している場合であって、委託先に栄養士が配置されており、職員として雇用していない場合も対象となるか。 |
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50 |
栄養士配置加算
(施設入所支援) |
常勤の栄養士が複数の事業所を兼務している場合は、双方の事業所で栄養士配置加算(Ⅱ)を算定するのか。 |
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60 |
51 |
栄養士配置加算
(短期入所) |
①管理栄養士?栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
②栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。
③栄養士による食事管理とは、具体的には献立作成を指すのか。または、献立は作成せず、栄養指導のみの場合も認められるか。 |
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61 |
52 |
基本単価
(共同生活介護?共同生活援助) |
利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。 |
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53 |
基本単価
(共同生活介護?共同生活援助) |
体験利用の利用者は算定に含むのか。 |
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54 |
基本単価(体験利用)
(共同生活介護?共同生活援助) |
他のサービスとの同日併給ができるサービスは何か。 |
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55 |
基本単価(体験利用)
(共同生活介護?共同生活援助) |
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。
旧法施設入所者であっても、支給申請 ? 障害程度区分判定 ? 支給決定の手続きを踏むのか。 |
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56 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) |
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取り扱いは他の加算と同様か。 |
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57 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) |
「3年以上従事」は、同一事業所で同内容の業務に従事した場合のみ対象なのか。(他の類似サービスは含むのか。) |
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58 |
福祉専門職員配置等加算
(児童デイサービス) |
児童デイサービスにおいて、福祉専門職員として言語訓練士(ST)が必要と考えるが、STを加算対象とすることはできないか? |
加算の対象とならない。 |
68 |
59 |
福祉専門職員配置等加算
(児童デイサービス) |
「3年以上従事している従業者」とは、当該施設に3年なのか、他の施設での経験も算定可能か? |
当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の事業所等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を算定することができる。(介護保険と同様の取扱い) |
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60 |
夜間防災体制加算
(共同生活援助) |
GH?CH併用型で一体的に支援する場合は、CHの利用者数ではなく、GHの利用者数を含めた合計数が「夜間支援対象利用者」となるのか。 |
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61 |
夜間防災体制加算
(共同生活援助) |
「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのかお示しいただきたい。 |
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71 |
62 |
日中支援加算
(共同生活介護等) |
土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。 |
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72 |
63 |
日中支援加算
(共同生活介護等) |
高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。 |
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73 |
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日中支援加算
(共同生活介護等) |
日中活動の欠席時対応加算とは同日併給できることでよいか。 |
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74 |
65 |
地域生活移行個別支援特別加算
(共同生活介護等) |
「社会福祉士?精神保健福祉士」を加えて1名以上配置するとあるが、常勤専従である必要はないか。常勤換算で1名以上であればよいのか。 |
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75 |
66 |
地域生活移行個別支援特別加算
(共同生活介護等) |
刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。 |
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76 |
67 |
地域生活移行個別支援特別加算
(共同生活介護等) |
「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。 |
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77 |
68 |
医療連携体制加算
(共同生活介護等) |
服薬管理は対象となるか。 |
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78 |
69 |
医療連携体制加算
(短期入所) |
①看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
②看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。
③短期入所事業所内に医師や看護職員がおり、訪問の必要がない場合、当該加算に該当するような評価はなされないのか。 |
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70 |
医療連携体制加算
(児童デイサービス) |
障害児に対しての看護とは、何をそうていしているのか? |
経管栄養が必要な児童や気管切開を行っている児童に対する看護を想定している。 |
80 |
71 |
施設外就労加算
(就労移行支援) |
①
1ユニット利用者3人以上とは、実績として3人出勤した日のみ対象ということか。(急病等で2人となった場合は対象外か)
② 企業からの請負う内容は、企業の業務内容と一致しないといけないか。例えば、企業から清掃業務を受託している場合、本来事業が部品組立会社をしている会社から清掃業務を委託受注している場合は加算対象となりうるか。③1ユニットは同一の事業所で編成しないといけないか。 |
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81 |
72 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
訪問系サービスにおける特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。) |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
82 |
73 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
83 |
74 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
特定事業所加算の算定要件の一つである訪問系サービス事業者が実施する健康診断の取扱いはどうなるのか。また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。 |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
84 |
75 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
重度障害者への対応要件の、「「指定居宅介護の利用者総数」のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合が100分の30以上」の具体的な算定方法について示してほしい。(サービス提供の回数ではなく、事業所で契約している人数で算出する方法でかまわないのか。) |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
85 |
76 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
指定居宅介護事業所にかかる特定事業所加算の「人材要件」のうち、「すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること」との要件については、介護福祉士等の資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取り扱ってよいか。 |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
86 |
77 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
重度障害者への対応要件の算定について、直近3か月平均若しくは前年度の平均で3割を超えていればよいのか。 |
介護保険の取扱いと同様に考えているが、具体的な取扱いについては、平成21年3月12日開催予定の課長会議においてお示しする予定。 |
87 |
78 |
特定事業所加算
(訪問系サービス) |
基準該当事業所については、特定事業所加算はつかないが、緊急時対応加算、初回加算、特別地域加算については算定可能という認識で間違いないか。また、基準該当事業所についてはこれまでと同様に基本報酬単位に8,5円を乗じるということで変更はないか。 |
お見込みのとおり。 |
88 |
79 |
特定事業所加算
(相談支援事業) |
「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの‥‥」とあるが、(1)から(5)すべでの要件を満たす必要があるのか? いづれかの要件でよいのか?(1)の現任研修が十分に実施されていない状況があるので、「いずれか」にして欲しい。 |
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89 |
80 |
移動介護加算
(重度訪問介護) |
移動介護加算について、異なる事業所が同日の異なる時間にそれぞれ二人介護を実施しした時は、それぞれの事業所で二人分のサービス提供時間の加算を請求できるということになるのか。 |
お見込みのとおり。 |
90 |
81 |
基本単価
(短期入所) |
昼間に養護学校に通学又は一般就労の者は、障害者福祉サービスではないので、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)の適用で、良いか?また、障害者が日中活動を利用せず、夕方から短期入所を利用し、宿泊した場合は、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)ではなく、今までどおり福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)で算定してよいか。 |
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91 |
82 |
基本単価
(短期入所) |
法外の日中サービスと短期入所の利用は想定できるのか?その場合、算定対象とならないのか? |
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92 |
83 |
利用者負担金上限額管理加算
(短期入所) |
短期入所事業所が、上限管理者になる順番は、一番最後と考えてよいか? |
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93 |
84 |
医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費
(短期入所) |
①告示の「別に厚生労働大臣が定める施設基準」では、病院、19人以下の患者を入院させる診療所及び介護老人保健施設を指しているが、病床を障害者の短期入所利用に用いるということが、目的外使用に当たらないか。
②告示の「別に厚生労働大臣が定める施設基準」で定めのある介護老人保健施設とは、介護保険法第8条第25項の施設ととらえてよいか。 |
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94 |
85 |
短期利用加算
(短期入所) |
①福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)?(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
②医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか? |
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95 |
86 |
短期利用加算
(短期入所) |
短期利用加算について、利用開始から30日以内に1日につき30単位を加算するとされているが、これではほとんどの利用に加算がつくと思われる。30日以上の連続利用というケースの方が稀ではないか。もしそうなら、基本単位を上げて、30日以上の利用を減算すればよいのではないか。 |
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96 |
87 |
単独型加算
(短期入所) |
他の施設との併設しない、全くの単独の短期入所事業所も、単独型加算の対象としてよいか?
その場合、「児童福祉施設(通所に限る)等」の等で読むのか? |
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97 |
88 |
初回加算、緊急時対応加算、欠席時対応加算
(共通) |
居宅介護における初回加算、緊急時対応加算、日中活動サービスにおける欠席時対応加算の算定は、事業所からの請求によるのか? 市町村において事実を確認するために、実績記録票への記載等(様式の変更)が考えられているのか? |
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98 |
89 |
欠席時対応加算
(旧法施設支援) |
告示案によると、身体?知的障害者施設では、「身体障害者更生施設において通所による入所者が利用を中止した場合、授産施設従業者が…」となっており、通所授産施設には適用されないようにも解釈できるが、どうなのか?「更生施設において」「授産施設従業者が」というのは矛盾するのでは? |
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99 |
90 |
障害児施設に係る報酬及び人員配置 |
心理担当職員加算について
心理療法を必要とする児童に加算されるのではなく、利用者全員に加算されるということでよろしいでしょうか。 |
利用者全員に加算されるものである。
ただし、指定知的障害児施設又は第二種自閉症児施設において、強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、算定児童については心理担当職員加算が加算されない。 |
100 |
91 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)について
告示案では、社会福祉士又は介護福祉士である児童指導員とされていますが、指定基準上の配置基準は従前どおり変更ない(児童指導員1以上)ことでよろしいでしょうか。
(現行の指定基準は、保育士と児童指導員の割合は定められておらず、資格のある児童指導員を1名のみ配置するケース、又は保育士と児童指導員の配置割合を変えて加算の該当とするケースが想定されますので) |
指定基準の算定基準は従前どおりで変更はない。 |
101 |
92 |
栄養士配置加算について
(1)栄養士管理加算Ⅱに規定される「管理栄養士又は栄養士」は、非常勤の管理栄養士又は栄養士が該当することでよろしいでしょうか。
(現在の報酬告示の解釈通知「児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」において、栄養管理体制加算は常勤の管理栄養士又は栄養士を置くこととされており、加算(Ⅲ)「管理栄養士又は栄養士」であっても常勤であることを要する書きぶりとなっています。この取扱は今後変わる、またはそもそも加算(Ⅲ)に関しては非常勤であっても良かったということでよろしいでしょうか。)
(2)常勤の管理栄養士又は栄養士で、同一法人内の他施設で兼務している場合であっても、栄養士配置加算Ⅰに該当するでしょうか。 |
(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士である必要なない。
(2) 従前の取扱いのとおりである。
(同一法人の全施設で栄養士配置加算(Ⅱ)を算定する又は一つの施設で栄養士配置加算(Ⅰ)を算定し、他の施設は加算を算定できない。) |
102 |
93 |
看護士配置加算について
非常勤は対象外でよろしいでしょうか。また、常勤換算で1人役を越える非常勤の場合は対象となるのでしょうか |
常時医療的ケアが必要な児童のための配置と考えているため、開所時間を通じて看護師を配置することが必要である。 |
103 |
94 |
グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用との併給
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められましたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能なのでしょうか。 |
算定は可能である(入所施設支援と同様の取扱い)。なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院?外泊時加算が算定される。 |
104 |
95 |
児童デイサービス費 |
児童デイサービス費Ⅰ,Ⅱの区分について,平均利用者数から定員数による区分に変更になりますが,サービス提供単位が複数ある場合は,平成19年6月29日付のQ&A集の問6の説明にあるとおり,すべての単位の定員を合計した数で,利用定員の区分を判断する取り扱いでよいのでしょうか。 |
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105 |
96 |
特定事業所加算 |
報酬告示(案)P8~9参考
1「(5) 当該指定居宅介護事業所の新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。」の「熟練した」の具体的な内容は?
2「(6) 当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は別に厚生労働大臣が定める指定居宅介護等の提供に当たる者のうち介護福祉士、介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び居宅介護従業者養成研修1級課程を修了した者(以下「1級課程修了者」という。)の占める割合が100分の50以上であること。」の
①「居宅介護従業者」と「指定居宅介護等の提供に当たる者」はどう違うのでしょうか?
またそれぞれの意味は?管理者やサービス提供責任者がヘルパー業務も兼務している場合もカウントしてよろしいでしょうか?
②「居宅介護従業者養成研修1級課程」は介護保険法のヘルパー研修1級も該当するということでよろしいでしょうか?
③「占める割合」とは、人数でしょうか?
3「(7) 当該指定居宅介護事業所のすべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは???」の「実務経験」とは、サービス提供責任者としての実務経験でしょうか?ヘルパーとしての実務経験でしょうか?また、現在の事業所での年数でしょうか?
4 1つの事業所が、介護保険の訪問介護事業と障害者自立支援法の居宅介護事業でヘルパー等を区分し、専任としている場合は、障害者自立支援法の居宅介護事業の従事者のみで該当の有無を考えればいいのでしょうか?
5「重度訪問介護(行動援護)従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。」の研修内容は、それぞれ重度訪問介護、行動援護に係るものでしょうか?
6 加算の有無の確認は、体制等状況一覧表のみでいいでしょうか?(添付書類は不要?) |
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106 |
107 |
97 |
グループホーム?ケアホームの新規加算 |
1 グループホーム?ケアホームの福祉専門職員配置等加算について
告示(案)に「世話人又は生活支援員(GHは世話人)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上であるものとして???」とあるが、
①「常勤で」というのは、常勤換算で計算した必要時間数を上回って、世話人又は生活支援員(GHは世話人)として従事する時間が常勤である場合という解釈でしょうか?
(例:Aケアホームに必要な生活支援員は週4時間であり、社会福祉士の旧法施設の常勤職員が、週4時間だけケアホームの生活支援員に従事している場合は、ケアホームでの常勤ではないので、カウントしないということでいいのでしょうか?)
②「従業者の割合」の分母は何か?(世話人又は生活支援員(GHは世話人)の総数? その日の勤務時間数?)
2 グループホームの夜間防災体制加算について
「必要な防災体制」の具体的な内容は? |
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108 |
98 |
初回加算の要件 |
「初回加算」は、各事業者が各利用者に対して、原則1回のみ請求することができる加算と考えておりますが、次のような場合には、複数回請求することが想定されるかについてご教授ください。
ア 「初回加算」は、訪問系サービスのサービス種類ごとに設定されているが、
例えば
?居宅介護と行動援護等の複数のサービスを同時に利用開始する場合
?居宅介護の利用者が行動援護を追加利用するようになった場合
?居宅介護の利用者が重度訪問介護にサービス内容を変更した場合
などの状況では、それぞれサービスごとに初回加算を請求することとなるのか。
イ 契約を解除した後、再契約を行った場合には改めて初回加算を請求できるか。
例えば、
?A事業所からB事業所に変更したが、しばらくしてA事業所に戻ってきた場合
?支給決定期間に一定期間空白が生じた場合 |
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109 |
99 |
緊急時対応加算の要件 |
今回の改正後の障害福祉サービス等報酬告示には「利用者又はその家族等からの要請に基づき、????緊急に行った場合は、???加算する。」(緊急時対応加算)とありますが、この「緊急」というのは、単に元計画にないサービスを臨時に行ったという事実のみを要件とするのか、あるいは、これに加えて緊急に行うにやむ得ない等の理由(例えば、利用者や介護者の疾病)を要件とすべきことを意図するものであるかについて、ご教授願います。
また、やむを得ない等の理由が必要とされる場合には、その具体的内容についても、ご指導願います。 |
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110 |
100 |
平成21年4月以降の栄養士配置加算及び療養食加算の取扱について |
常勤の管理栄養士等が複数の施設を兼務する場合、平成21年4月以降の施設入所支援における栄養士配置加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の取扱については、「栄養管理体制加算の算定及び激変緩和加算の請求に係る取扱について」(平成18年4月25日付け事務連絡 厚生労働省社会?援護局障害保健福祉部障害福祉課通知)に示された取扱いのとおりとして差し支えないか。
また旧法入所施設における療養食加算については、管理栄養士等が複数の施設を兼務する場合は、2施設まで加算が算定できるという取扱として差し支えないか。 |
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111 |
101 |
居宅介護事業等―加算 |
居宅?重度?行動の訪問系サービスにおいて特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算が設定されました。
① 特別地域加算について
介護保険の同様の加算では2種類有ることと、通常の地域を越えてサービス提供した場合の加算算定時は交通費の請求が出来ないとされています。
障害福祉の方は、居住地のみに着目しての加算という違いがあるとの説明がありましたが、交通費の取扱いはどうなりますか。
また、加算にあっては基本的にサービスの向上等に資するものなので、利用者負担が原則である旨の質疑がありましたが、本加算も利用者負担を求めますか。
② 初回加算について
特別地域加算と同様、利用者負担を求めるのでしょうか。
③ 緊急時対応加算について
介護保険の同様の加算では、月の回数制限はないようですが、障害福祉においては月2回までとされています。制限を設けた理由は何でしょうか。
また、介護保険では本加算の算定にケアマネが重要なポジションを占めますが、障害においてはケアマネが実態上ほぼ居ないため、事業所のみの判断でよいでしょうか。 |
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112 |
102 |
行動援護事業―経過措置 |
① サービス提供責任者
サービス提供責任者の実務経験年数は5年以上が基本ですが、平成21年3月31日までは3年以上の実務+行動援護従業者養成研修受講を要件として、資格要件が緩和されていました。
平成20年度の行動援護従業者養成研修を受講し、3年以上の実務経験でサービス提供責任者になった者に対する経過措置の延長はありますか。
② 従業者
当分の間、1年以上の実務+行動援護従業者養成研修受講を要件として、報酬は30%カットされますが、資格要件が緩和されていました。
この当分の間はいつまでとするかの見通しはありますか。 |
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113 |
103 |
共通的事項―特定事業所加算 |
特定事業所加算の要件のうち、③の重度障害者への対応について、重度障害児を多く見ている事業所がありますが、児童は障害程度区分がないため、この説明を見る限り対象になり得ないことになります。
重度の児童への対応についてご検討いただく余地はないでしょうか。 |
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114 |
104 |
施設入所支援?経口移行加算、経口維持加算の算定方法について |
経口移行加算?経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっていますが、既に経口移行?維持についての計画を作成し、実行している事業所についての「起算日」はどのように扱うのでしょうか。
①加算が算定開始となる平成21年4月1日から180日。
②個々に異なり、180日から4月1日までを差し引いた残日数。
(例えば、平成20年12月1日に当初計画を作成している場合は、4月、5月の2ヶ月間が算定可能) |
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115 |
105 |
施設入所支援?夜間看護体制加算の算定方法 |
夜間看護体制加算については、「生活支援員に替えて看護職員を配置した場合に加算の対象になる」ということであるが、月を通じて、例えば看護職員が「3日に1日」の勤務体制をとった場合、
①看護職員が勤務した日のみ加算の対象となる
②全ての日が加算の対象となる
のいずれでしょうか。
また、60単位の考え方については、
①利用者一人(例えば利用者40人であれば、40×60単位)あたりに算定される加算
*単純計算で40×60×10円×30日=72万円(月額)
②医療的ケアを有する者のみが算定される加算
③施設全体での1日あたりの加算
*単純計算で60×10円×30日=1.8万円(月額)
のいずれでしょうか。 |
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116 |
106 |
加算の体制等の届出書 |
1 加算の体制等の届出書の様式を示していただきたい。
また、加算の体制等の届出書の添付資料として、福祉専門職員配置加算、医療連携体制加算、指導員加配加算など、各加算に係る資料として、職員の資格保有?在職証明、医療機関との契約書、職員勤務体制表など、加算の裏付けとなる資料の添付を求める必要があると考えているが、事業者へ求める加算の体制等の届出書添付資料をご教授願いたい。
2 加算の体制等の届出書による各事業所の加算体制等の確認に係るスケジュールを教えていただきたい。又は、いつまでに各事業所の確認を終了させる予定か教えていただきたい。 |
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107 |
共同生活介護―共同生活介護サービス費―注6体験利用
共同生活援助―共同生活援助サービス費―注6体験利用 |
体験利用の対象者の要件はどのようなものか。
また、対象者決定のプロセスはどのようなものを想定しているのか。
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108 |
共同生活介護―福祉専門職員配置等加算
共同生活援助―福祉専門職員配置等加算 |
① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)について、常勤の福祉専門職員の割合を算定する場合、当該事業所の常勤福祉職員の1週間の勤務時間数の合計を、当該事業所の世話人及び生活支援員全員の1週間の勤務時間数で除して算定してよろしいか。
② また、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)についても同様に、勤務時間数で算定してよろしいか。
③ なお、福祉専門職員については、サービス管理責任者や管理者との兼務でも差しつかえないか。 |
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119 |
109 |
共同生活介護―日中支援加算
共同生活援助―日中支援加算 |
就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。 |
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120 |
110 |
共同生活介護―地域生活移行個別支援特別加算
共同生活援助―地域生活移行個別支援特別加算 |
①
注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。
② 厚生労働大臣が定める施設基準(以下「施設基準」)1では、「社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する職員を、基準に定める員数に加え、1人以上配置していること」とあるが、当該専門職員は非常勤でもよいのか。
③ 施設基準2では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。また、研修実施にあたり、専門的な支援等はあるのか。
④ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのようなものか。
また、当該機関と刑務所?共同生活介護事業所や共同生活援助事業所等との事務フローについては、どのようになっているのか。
⑤ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。 |
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121 |
111 |
共同生活介護―医療連携体制加算
共同生活援助―医療連携体制加算 |
① 医療機関との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
② 医療機関等の等とは、どのような機関を想定しているのか。 |
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122 |
112 |
共同生活援助―夜間防災体制加算 |
「利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な防災体制を確保している」とは、どのような要件を満たしていることを想定しているのか。 |
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123 |
113 |
福祉専門職員配置等加算について |
① 人員配置について
2月20日の会議のQ&Aにおいて算定要件の職員数(資格保有者の25%、常勤職員の割合が75%以上、3年以上の常勤職員が30%以上 障害児施設の場合は児童指導員の内資格保有者が25%以上、保育士等の内常勤職員75%以上、保育士等の内3年以上従事している者30%以上)は常勤換算方法でカウントするとの回答をいただきました。障害児施設は指定基準においては常勤換算方法を明示しておりませんが成人施設と同様と考えてよろしいのでしょうか。又は、常勤専従のみを対象と考えるのでしょうか。
② 資格要件について
「平成21年4月以降の新規加算について(障害児)」においては、国家資格等を保有する専門性の高い職種(介護福祉士?社会福祉士?精神保健福祉士等)とありますがこの「等」は他にどんな職種が該当するのでしょうか。
③ 資格要件について
「障害福祉サービス等報酬告示改正(案)」において社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士となっているサービス(療養介護、生活介護等)と社会福祉士、介護福祉士児童デイサービス、障害児施設等)となっているサービスがあります。なぜ、サービスにより対象となる職種が異なるのでしょうか。
なお、「平成21年4月以降の新規加算について(障害児)」においては、国家資格等を保有する専門性の高い職種(介護福祉士?社会福祉士?精神保健福祉士等)となっていますが、どちらが正しいのでしょうか。 |
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124 |
114 |
栄養マネジメント加算について |
① 人員配置について
障害福祉サービス等報酬告示改正(案)P272(障害児施設)において、栄養マネジメント加算の算定対象は、イ 常勤の管理栄養士とありますが、常勤専従と考えてよろしいでしょうか。
それとも、1日8時間週3日勤務の管理栄養士を2名雇用、1日4時間週5日勤務の管理栄養士を2名雇用というような雇用形態も算定対象として可能でしょうか。
② 報酬の算定方法について
50人の入所施設において30日栄養マネジメント加算の対象となった場合、
50人×30日×10単位×10円(級地区分その他のとき)=150,000円
という計算方法でいいのですか。
よいとすると栄養士配置加算と異なり利用人員に応じた加算単位となっていないために入所者数が多い施設ほど有利になりますが支障ないのでしょうか。
③ 障害福祉サービス等報酬告示改正(案)P272(障害児施設)の栄養マネジメント加算の要件として、ロ 栄養ケア計画の作成、ハ 栄養ケア計画の評価、見直しが要件とされていますが、どのようにして栄養ケア計画が作成?評価?見直されていることをだれが(都道府県、市町村、それとも施設の申告ベース?)はどのように判断するのでしょうか。
たとえば加算の届出時に栄養ケア計画を添付させるなど一定の手続きが必要となるのでしょうか。 |
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125 |
115 |
強度行動障害加算の加算算定開始から90日以内の期間の取扱いについて |
強度行動障害加算については、加算算定開始から90日以内は1日あたり781単位+700単位=1481単位が加算されますが、現在、強度行動障害加算の対象となっている者の加算の算定開始日の取扱いは?(4月1日とみなすのか、本来の加算算定開始日か?) |
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126 |
116 |
心理担当職員配置加算 |
① 人員配置について
障害福祉サービス等報酬告示改正(案)P261において、心理療法を担当する職員を1名以上配置していることとありますが、この1名は、常勤専従でしょうか。非常勤も可能でしょうか。さらに、1日8時間週3日勤務を2名雇用、1日4時間週5日勤務のを2名雇用というような雇用形態も算定対象として可能でしょうか。
② 心理担当職員の資格要件
「個人及び集団心理技法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるも
の」とありますが、具体的に個人及び集団心理技法の技術を有するとはどのような要件でしょうか。また、これと同程度とはどのような者を想定されているのでしょうか。
さらにどのようにして(たとえば資格証のコピーや研修の受講証等を加算の届出に添付させる等)該当すると判断するのでしょうか。判断基準を提示していただきたい。
③ 設備要件について
心理療法を行うための部屋及び必要な設備とありますが、部屋の面積等について一定の基準を設けられますか。それともどんな狭い部屋であっても部屋として独立していればよいのでしょうか。広い部屋の一角を間仕切りしたような物でも認められるのでしょうか。
また、必要な設備とは具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。
さらに、都道府県はどのようにして上記条件を満たすと判断すればよいのでしょうか。(児童養護施設等においては都道府県から心理療法実施報告書を国に提出することになっていますが、同様な届出を施設から提出させるのでしょうか。) |
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127 |
117 |
心理担当職員配置加算 |
④ 心理療法を必要とする障害児の定義について
ア 心的外傷のため心理療法を必要とする障害児が5名以上いることとありますが、心的外傷とは具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。
イ 入所児童であれば程度の差はありますが保護者と引き離され全く異なる環境に身を置くのですから心に傷はうけるものと考えられます。
にもかかわらず心理療法を必要とするという判断はだれがどのようにしてするのでしょうか。(都道府県(児童相談所)が認定するのか。施設の届出ベースなのか。後者とした場合、対象児童を報告させる等、確認しなくてよいのか等。)
ウ 心理療法を必要とする期間について入所から1年など期間制限は設けないのでしょうか。心理療法が必要と判断した(された?)場合、10年~15年の長期にわたって加算を請求し続けても問題ないのでしょうか。
⑤ 措置費との兼ね合いについて
通常、被虐待児であれば措置の対象となると考えます。にもかかわらず、措置費について同様の加算がないのはなぜでしょうか。
本体報酬に含まれているから、若しくは被虐待児受入加算があるからですか。だとしても、児童養護施設は被虐待児受入加算も心理療法担当職員配置加算もあります。なぜ、差があるのでしょうか。
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看護師配置加算 |
① 人員配置について
障害福祉サービス等報酬告示改正(案)P263において、看護師を1名以上配置とありますが、この1名は、常勤専従でしょうか。非常勤も可能でしょうか。さらに、1日8時間週3日勤務を2名雇用、1日4時間週5日勤務のを2名雇用というような雇用形態も算定対象として可能でしょうか。
② 資格要件について
看護師は保健師、正看護師、准看護師いずれも対象と解釈してよろしいでしょうか。
③ 措置費との兼ね合いについて
措置費においては看護師配置加算がありませんが、今後新たに設ける予定はありますか。
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地域移行加算 |
① 加算要件
退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合に当たっては加算しないとあるが、社会福祉施設等の等は何を想定されているのでしょうか。
障害児施設からGH?CHに移行するときも加算の対象となりますか。 |
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上限管理加算 |
① 管理事業所のみ利用した場合の取扱い
2月20日午後のシステム関連の説明において上限管理加算で従来は3(負担上限月額を超過するため調整した)のみ加算対象であったが4月以降は1(管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない)、2(利用者負担額の合計額が負担上限月額以下のため、調整事務を行わない)も対象になると伺いまし
た。
他県からの質問にもありましたが、たまたま当該月において管理事業所のみ利用した場合は上限管理加算の対象とならないと解釈して差し支えないでしょうか。
② 兄弟で同一施設に入所している場合の取扱い
また、障害児の場合、兄弟で同一施設に入所していることがあります。この場合、上限管理と同様の事務を施設は行っていますが、事務処理要領において上限管理対象者は、「利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超える可能性があるものとして都道府県等が認定した者で、同一月において複数の指定施設(施設番号が異なるものに限る。月の途中で利用する指定施設を変更した場合を含む。)からサービスを利用する者である。」とあることから上限管理対象者ではないと考え上限管理加算を請求することはできないと解しておりますが、よろしいでしょうか。それとも4月以降、上限管理加算の対象とするのでしょうか。 |
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共同生活介護サービス費(Ⅳ)?共同生活援助サービス費(Ⅴ)について |
① 障害児施設からの移行について
共同生活介護サービス費(Ⅳ)及び共同生活援助サービス費(Ⅴ)は障害福祉サービス等報酬告示改正(案)において一時的に体験的な指定共同生活介護(援助)の利用が必要と認められる者に対し、指定共同生活介護(援助)を提供した場合とあるが、障害児施設に入所している児童が18歳到達後にGH?CHに移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。
② 障害児施設給付費との併給について
①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援との併給を禁じている規定にも鑑みて、障害児施設給付費(入所)と共同生活介護サービス費(Ⅳ)又は共同生活援助サービス費(Ⅴ)を併給することはできないと解しますが相違ないでしょうか。 |
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短期入所「単独型加算」 |
平成21年4月以降の新規加算について(新体系)の№25単独型加算
「普段通い慣れた日中活動サービス事業で引き続き単独型短期入所を利用するものがいる場合は、~」とあるが、日中活動サービス事業を持たない単独型短期入所事業所の場合は加算をつけてはいけないということでしょうか。
同様に、 障害福祉サービス等報酬改定(案) 第7 短期入所 4 単独型加算 注 指定生活介護事業所、~又は児童福祉施設(通所に限る)等において指定短期入所を行った場合に、利用者に対し、1日につき所定単位数を加算する。~」とあるが、純粋に単独型短期入所しかない事業所には加算がつかないということでしょうか。 |
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短期入所「重度障害者支援加算」 |
短期入所のサービスの質の向上を図る観点から、重度障害者に対する手厚い支援として評価を行う。
対象者は重度障害者等包括支援対象者とすると医療的ケアも必要になってくるはずだが、イ福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)の(一)区分6の890単位に重度障害者支援加算50単位を合わせても960単位。ロ医療型短期入所サービス費(Ⅲ)1,400単位と比べても400単位以上の差があります。
福祉型短期入所事業所が行う医療的ケアを「手厚い支援」として評価しているのでしょうか。 |
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短期入所「栄養士配置加算」 |
6 栄養士配置加算 イ 栄養士配置加算(Ⅰ)について常勤の管理栄養士又は栄養士とありますが、常勤で専従、常勤で兼務どちらでもいいのでしょうか。 |
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短期入所「医療連携体制加算」 |
看護職員とは、「保健師、助産師、看護師及び准看護師」でよろしいでしょうか。 |
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児童デイサービスにおける医療連携体制加算 |
現在の制度の中では、児童デイサービスに医療ケアに関する加算が設定されていないことから、医療行為を要する児童については地域生活支援事業(日中一時支援事業)における医療ケア加算により対応しているところである。
【実態としては医師の指導のもとに事業所の看護士により医療ケアを実施。】
このたび児童デイサービスに新設される医療連携体制加算について、
①「医療機関等と連携により看護職員を事業所等に訪問させ」とあるが、上記の日中一時支援事業のように、派遣ではなく事業所の看護職員が対応した場合に算定可能か?
②医療機関等から看護職員を派遣する手続きの具体的な流れについて示されたい。
③「看護職員が障害児に対して看護を行った場合」とあるが、看護職員の派遣要請をするに足る要件としての看護内容又は医療行為の定義を示されたい。
④医療機関等においても職員体制に余力がある状態とは想像し難く、事業所が派遣要請しても対応できない場合が大いに想定されるがいかがなものか。
⑤加算の費用負担方法等
(1)障害児1人…500単位、障害児5人…250単位×5人を算定と解してよろしいか。
(2)上記の加算は各利用者に1割分が負担金として反映されるものか。
(3)看護職員派遣経費の精算方法の具体的流れについて示されたい |
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短期利用加算 |
短期利用加算は、利用者が同一事業所を、間を空けて複数回利用している場合においては、当該利用者が当該事業所を初めて利用する場合のみ算定可能となるものか、又は利用の都度算定することが可能か。 |
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1.
21年4月からの新規加算に係る届出様式(別紙○)は、いつ示していただけるのか。早急に示していただかないと、指定事務に支障を来します。
2.障害福祉サービス等報酬告示改正(案)のp167
14 目標工賃達成指導員配置加算の注意書きの7行目、「???、指定就労移行支援事業等を行った場合に、???。」とあるが指定就労移行支援とはどういうことか。
3.障害福祉サービス等報酬告示改正(案)のp105 3 重度障害者支援加算(Ⅱ)の注7について加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、1日につき所定単位数700単位を加算する。とあるが、既に施設入所支援の利用者でこの4月からも継続して重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定される者についても、4月1日から90日に限りこの700単位/日を加算してもよいのか。
4.リハビリテーション加算や栄養マネジメント加算をはじめ、今回新たに創設された加算は、計画や記録が作成されているかという要件が多く見受けられるが、加算を算定する際の根拠資料として計画や記録等の写しの添付を求めるのか。 |
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福祉専門職員配置等加算について |
1 福祉専門職員配置等加算Ⅰについて
?「資格保有者25%以上」とは、頭数によるものか、常勤換算によるものか
?有資格者の管理者が生活支援員を兼務している場合は算入できるか
2 福祉専門職員配置等加算Ⅱについて
?「勤続3年以上」とは、同一施設に継続3年以上か、通算3年以上か |
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視覚聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚聴覚言語障害者支援体制加算について
?重複でダブルカウントする場合に、「知的」も重度でなければならないか |
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児童デイサービス |
児童デイサービス費は、算定方法が平均利用者数から利用定員に変更になりますが、この利用定員とは事業所全体の利用定員という意味なのか、各単位(クラス)ごとの利用定員なのか。 |
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医療連携体制加算 |
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっていますが、事業所が、看護師を雇用した場合については算定できないものでしょうか。
(「医療機関」との連携という意味では、直接雇用の看護師は該当しないものと考えられますが、看護師を直接雇用している事業所から、強い要望が出ていますで質問させていただきます。) |
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医療連携体制加算 |
医療機関等と連携により看護職員を事業所に派遣、利用者に対し看護を行なった場合
事業所で医療連携加算を算定できますが、医療機関で在宅患者訪問看護指導料?精神料訪問看護指示料等を算定することができますか。 |
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児童デイサービス |
1 規模別の考え方
これまでの児童デイサービスの規模別の考え方は、1日の平均利用者数で対応していたが、今回の報酬改定案においては、「定員」となっている。この場合、1日に午前10人、午後10人のサービス単位を持っている場合は、「定員」の考えは、10人と考えるのか、または20人と考えるのかご教示をお願いします。
2 送迎加算について
これまでは「送迎加算」が算定できるのは、自宅から事業所のみが原則となっているが、今後、利用者の利便性等を勘案し、自宅以外からの利用も、加算対象とすることはできるのかご教示をお願いします。
3 経過的デイサービス事業所について
経過的デイサービス事業所は、平成21年4月以降も実施が可能と考えて良いか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合は、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うこととなるのかご教示をお願いします。
4 今後の児童デイサービス事業所の指定要件について
今回、放課後型デイサービス事業を創設する方針が示されましたが、放課後型デイサービス事業が実施されるまでの間、就学年齢の児童の利用を中心とした児童デイサービス事業所の新規指定を行うことは可能かご教示をお願いします。(現在の指定基準を満たしている場合、事業開始当初から児童デイサービス費(Ⅱ)の算定となるケースです。) |
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上限額管理加算 |
上限額管理加算について管理結果が1又は2の場合も算定可能となるが、サービス提供年月において複数の指定障害福祉サービスを利用していることが必要か。(上限額管理対象者ではあるもののサービス提供年月において関係事業所の利用がなかった場合は本加算の対象になるのか) |
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生活介護における人員配置体制加算 |
報酬告示案第5_2_注1によると、本加算については生活介護の単位の利用定員に応じ、所定単位数を加算することとなっているが、生活介護全体の利用定員の合計や多機能型事業所全体の利用定員ではなくあくまでも生活介護の単位ごとの利用定員に応じ「利用定員が60人以下」の場合と「利用定員が61人以上」の場合に分かれるということでよいか。
例えば、単位A(利用定員40人、職員配置1.7:1)と単位B(利用定員50人、職員配置2.5:1)の2つの単位を持つ生活介護の場合、
単位Aは人員配置体制加算(Ⅰ)利用定員60人以下の場合 265単位、
単位Bは人員配置体制加算(Ⅲ)利用定員60人以下の場合 51単位
をそれぞれ算定する。
また、単位の利用定員が60人以下の場合と利用定員が61人以上の場合で単位数が分かれるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するか否かの判断は利用定員でなくあくまでも前年度の利用者の数の平均値を用いて計算するということでよいか。
例 利用定員60人、前年度の利用者の数の平均値65人の生活介護の単位
に常勤換算後の直接処遇職員数40.0が配置されている場合
65÷1.7=38.23…<40.0
→人員配置体制加算(Ⅰ)利用定員が60人以下の場合 265単位を算定 |
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医療連携体制加算(Ⅱ) |
報酬告示案における医療連携体制加算(Ⅱ)に関する注書きについて
「1回の訪問につき8名を限度として算定」とあるが、8名を超える利用者に当該加算の対象となる看護を提供した場合、どの8名に当該加算を算定すべきかの判断基準はあるか。事業者の判断にまかせるのか。 |
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福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) |
(1)短期入所の利用開始前または利用終了後に生活介護等の日中活動サービスを利用した場合は福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を算定するということでよいか。
例 朝自宅から生活介護に通い、夕方から短期入所の利用を開始した場合
例 朝、短期入所の利用を終了した後、生活介護を利用してから帰宅した場合
(2)短期入所利用中に報酬告示案第7_1_注2に列挙されている「生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは通所による旧法施設支援」以外のサービス(例えば地域活動支援センター等)を利用した場合は福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)ではなく福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)を算定するということでよいか。
(3)同一日に短期入所先を変更した場合(例えばA施設の短期入所を退所した利用者が同日にB施設の短期入所の利用を開始した場合)は、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)ではなく福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)をそれぞれの短期入所事業所で算定するということでよいか。 |
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短期入所における単独型加算 |
本加算の対象となる事業所の範囲について、報酬告示案第7_4_注に列挙されているもの以外にどのようなものが考えられるか。指定基準の解釈通知(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18
年12 月6日付け障発第1206001 号)第七の3(3)に規定する単独型事業所の設備の基準に適合していれば注に列挙されたもの以外で行う単独型短期入所事業所も本加算の要件を満たすと考えてよいか。
(注では「指定生活介護事業所、指定児童デイサービス事業所、指定共同生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所、指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設(通所に限る)又は児童福祉施設(通所に限る)等において~」とあるが、この「等」にどういったものが含まれるのか) |
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短期入所における医療連携体制加算 |
報酬告示案第7_5_注1において「なお、この場合において、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害福祉サービス事業者行う単独型短期入所は含まれるのか。また指定基準上は看護職員の配置が義務付けられていないサービスにおいて看護職員を配置している場合であっても注1に掲げる要件に適合していれば本加算の算定は可能と考えてよいか。 |
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短期入所における栄養士配置加算 |
報酬告示案第7_6において、医療型短期入所サービス費を算定している場合は本加算は算定できないとしているのはなぜか。 |
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施設入所支援における重度障害者支援加算(Ⅱ) |
重度障害者支援体制加算(Ⅱ)について加算算定開始日から起算して90日以内の期間は所定単位数に加え700単位が上乗せされることになったが、平成21年3月31日以前に本加算の算定を開始している場合で加算開始日から起算して90日目となる日が4月1日以降である場合は4月1日から当該90日目にあたる日までの期間について所定単位数に加え700単位が上乗せされるということでよいか。
(例)3月1日より重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始した場合
(加算算定開始日から起算して90日目は5月29日)
3月1日~3月31日→重度障害者支援加算(Ⅱ)の所定単位数を加算
4月1日~5月29日→重度障害者支援加算(Ⅱ)の所定単位数に加えさらに700単位を加算
5月30日以降→重度障害者支援加算(Ⅱ)の所定単位数を加算 |
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就労移行支援における就労移行支援体制加算 |
就労移行支援における就労移行支援体制加算について、加算の内容が変更されているが、以下のような取扱いでよいか。
例
利用定員50人の就労移行支援事業所において、前年度に就労し6ヶ月以上定着した者が20人、前々年度において就労し6ヶ月以上定着した者が10人である場合
?前年度の就労定着率 20÷50=0.4 (A)
?前々年度の就労定着率 10÷50=0.2 (B)
?(A)に100分の80を乗じた数と(B)に100分の20を
乗じた数を合算
0. 4×0.8+0.2×0.2=0.32+0.04=0.36
0.36(100分の36)は
就労移行支援における就労移行支援体制加算のうち、
「就労定着者が利用定員の100分の35以上100分の45未満の場合」に該当 |
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生活介護の報酬 |
1 生活介護サービス費の「利用定員」については、生活介護に要する費用の額の算定方法第5の1注2に説明があるが、従たる事業所がある場合、「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準?報酬関係(VOL.1))問5」にあるとおり主たる事業所と合わせた定員数によって算定するということでいいか。
2 人員配置体制加算は、注1にあるとおり障害者支援施設が生活介護を行う場合のみ
算定するということでいいか。 |
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20人以下の単価設定と、事業所指定 |
今回、20人以下の単価が創設されましたが、今後すでに事業所指定している事業所から、実態に応じて、指定をやり直してほしいという要望が予想されますが、その取扱についてご教示ください。
(例)定員40人の多機能事業所(生活介護20人、就労継続支援B型20人)
給付費事業に転換前は、2の地活センターで法人が合併し1事業所となったが、実態として建物等は別である。
20人の1事業所としての要件を満たし、実態として別事業所として認められる場合は一旦事業所を廃止し、また、あらためて事業所指定をすることとなるでしょうか。また、別事業所として認められる条件をお示しいただけないでしょうか。 |
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?生活介護人員配置体制加算について
?申請書様式,指定基準ついて |
?
生活介護の人員配置体制加算について,報酬告示案によると,対象が「指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービスに限る」とありますが,日中のみの生活介護事業所は加算の対象にならないのでしょうか?また旧法指定施設から移行した施設も,新体系移行の初年度から,旧法施設時の利用者数を元に加算を算定できるのでしょうか。
? 指定,加算届出申請書の様式は示していただけるのでしょうか。また示していただけるならば時期はいつになるのでしょうか?
? 指定基準省令及び同解釈通知については,今回改正はあるのでしょうか? |
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都道府県が国保連にデータ送信する事業所台帳について |
報酬改定に伴い新設となった加算項目の入力ですが、現在、指定済の事業所については、全て2009.04の異動年月日で変更入力が必要という解釈でよろしいでしょうか?(例えば、居宅介護で特定事業所加算が該当しない事業所も「なし」の入力が必要となるのでしょうか。) |
新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業所異動連絡票情報についても提出しなくても差し支えありません。
ただし、平成21年4月以降に事業所情報に何かしら変更点が生じた場合は、4月以降のインタフェースに合わせて頂いた形での登録をして頂くことになります。(新設となった加算項目について「あり?なし」を設定して頂くことになりますし、従来は設定していたが4月以降は設定しない項目になったものについては未設定として頂く必要がございます。)
なお、余裕がある自治体におきましては、すべての事業所の異動連絡票情報を平成21年4月以降のインタフェースに合わせた形で今回変更していただければ、台帳への登録漏れが防げますし、今後は上記の様な対処をして頂く必要がなくなります。 |
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施設入所支援における
栄養マネジメント加算 |
施設入所支援における栄養マネジメント加算の算定に当たって、報酬告示案において、「イ 常勤の管理栄養士(平成24年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置していること。」とあるが、当該括弧書きに該当する事業所については、2/20担当者会議資料別添7の栄養士配置のどの区分を選択させるのか。 |
当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄養士」を選択する。加えて、都道府県から連合会に登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)についても同様に「4 常勤管理栄養士」を設定する。 |
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149 |
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1.
2月20日の会議資料 別添6のp3
旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。
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項番4を参照。 |
160 |
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