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    保医発1228第3号 平成21年12月28日
    地方厚生(支)局医疗指导课长 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管课(部)长 都道府県后期高齢者医疗主管部(局) 后期高齢者医疗主管课(部)长 殿
    厚生労働省保険局医疗课长
    厚生労働省保険局歯科医疗管理官
    「诊疗报酬请求书等の记载要领等について」等の一部改正について
    标记について,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の一部が平
    成22年1月1日より施行され,船员保険を全国健康保険协会が管掌することとなることに 伴い,下记の通知の一部を别纸1及び别纸2のとおり改正するので,その取扱いに遗漏のないよ
    う贵管下の保険医疗机関及び审査支払机関に対し,周知彻底を図られたい.

    别纸1
    「诊疗报酬请求书等の记载要领等について」 (昭和51年8月7日保険発第82号)の一部 改正について
    别纸2
    「访问看护疗养费请求书等の记载要领について」 (平成18年3月30日保医発第0330008 号)の一部改正について
    别 纸 1 「诊疗报酬请求书等の记载要领等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正 について
    1 2
    别纸1のⅡの第1の3中「社会保険庁长官」を「全国健康保険协会理事长」に改める. 别纸1のⅡの第1の7の(3)中「船员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料」を「船 员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料(灾害発生时が平成21年12月31日以前のも のに限る. 」に改める. )
    3
    别纸1のⅡの「第2の2」の1の(2)中「7の(2)及び(3)中」を削り, 「船员保険の 被保険者に系る通勤灾害时の初诊料」を「船员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料(灾 害発生时が平成21年12月31日以前のものに限る. 」に改める. )
    4
    别纸1のⅡの第3の2の(5)を次のように改める. (5) ア イ 「保険者番号」栏について 设定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を记载すること(别添2「设 定要领」の第1を参照) .なお,国民健康保険の场合は右诘めで记载すること. 公费负担医疗単独の场合及び公费负担医疗と公费负担医疗の并用の场合(以下「公费负 担医疗のみの场合」という. )は,别段の定めのある场合を除き,记载しないこと.
    5 6
    别纸1のⅡの第3の2の(7)中「,船员保険被扶养者证」を削る. 别纸1のⅡの第3の2の(12)中「职务上の取扱いとなる场合のみ该当するものを○で囲 むこと. 」を「 「1 职务上」 「2 , 下船后3月以内」又は「3 职务上」及び「3 通勤灾害」のうち该当するも のを○で囲むこと.ただし, 「1 通勤灾害」については,灾害発生时が平
    成21年12月31日以前のものに限る. 」に改める. 7 别纸1のⅡの第3の2の(13)の表中「船员保険法第28条ノ3第1项第3号及び第31条ノ 2第2项第1号ニ」を「船员保険法第55条第1项第3号及び第76条第2项第1号ニ」に改める. 8 别纸1のⅡの第3の2(33)のイの(ア)を次のように改める. (ア) 船员保険の被保険者について, 「职务上の事由」栏中「通勤灾害」に该当する场合には,
    初诊时における一部负担金の金额を记载すること.ただし,灾害発生时が平成21年12 月31日以前のものに限る.
    9 10
    别纸1のⅢの第2の3中「社会保険庁长官」を「全国健康保険协会理事长」に改める. 别纸1のⅢの第2の6の(2)中「船员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料」を「船 员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料(灾害発生时が平成21年12月31日以前のも のに限る. 」に改める. )
    11
    别纸1のⅢの第2の2の1の(2)中「船员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料」を 「船员保険の被保険者に系る通勤灾害时の初诊料(灾害発生时が平成21年12月31日以前 のものに限る. 」に改める. )
    12
    别纸1のⅢの第3の2の(5)を次のように改める. (5) ア イ 「保険者番号」栏について 设定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を记载すること(别添2「设 定要领」の第1を参照) .なお,国民健康保険の场合は右诘めで记载すること. 公费负担医疗単独の场合及び公费负担医疗のみの场合は,别段の定めのある场合を除き, 记载しないこと.

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