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    独立行政法人日本学生支援机构 平成16年细则第14号 最近改正 会计事务取扱细则を次のように定める. 平成16年12月27日 独立行政法人日本学生支援机构 理事长 会计事务取扱细则 (目的) 第1条 する. (勘定科目) 第2条 第3条 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ((7) 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ((7) ((8) ((9) 会计规程第5条に规定する别に定める勘定科目は,别表第1のとおりとする. 会计规程第6条第2项に规定する别に定める帐簿の种类及び保存期间は,次 総勘定元帐 补助元帐 収入予算差引簿 支出予算差引簿 现金出纳帐 预金出纳帐 合计残高试算表 30年 10年 8年 8年 8年 8年 8年 (帐簿及び伝票の种类等) のとおりとし,様式は别记様式1のとおりとする. この细则は,会计规程(独立行政法人日本学生支援机构平成16年规程第1 号)第57条に基づき,会计事务を処理するために必要な事项を定めることを目的と 北 原 保 雄 平成23年细则第12号
    会计规程第6条第2项に规定する别に定める伝票の种类及び保存期间は,次のと おりとし,様式は别记様式2のとおりとする. 予算振替书 予算执行振替伝票 支出契约决议书 収入契约决议书 振替伝票 决算伝票 债务计上一覧表 経费精算一覧表 仮払申请书 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 8年 1
    ((10) 仮払精算书
    3
    独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第38条第1项及び第2项の财务诸 表等の保存期间は文书管理规程(独立行政法人日本学生支援机构平成16年规程第8 号)第22条第1项ただし书の规定に基づき永久保存とし,その他の経理関系书类 (前2项に该当するものを除く)の保存期间は同规程别表第2の第4项第5号の 文书として同规程第22条及び同规程别表第2によるものとする. (伝票の证拠书类)
    第4条
    伝票の作成は适正な证拠书类に基づいて行い,伝票の保存にあたっては证拠
    书类又はその写しを伝票とともに保存するものとする. (予算単位及び予算责任者) 第5条 2 (1) (2) (3) 第6条 会计规程第8条第2项に规定する别に定める予算単位及び予算责任者は,别 表第2のとおりとする. 会计规程第8条第3项に规定する予算责任者の事故等とは,次の各号に该当する 场合とする. 欠员となったとき. 长期にわたる休暇及び欠勤等により,その职务を执ることができないとき. 长期にわたる出张のとき. 会计规程第9条第2项に规定する予算単位ごとの予算案は,事业の计画とと
    (予算计画书) もに予算计画书として取りまとめ,理事长に提出するものとする. (予算配分の留保) 第7条 予算の配分は,予见しがたい状况に备えるため,必要に応じて予算の一部を 留保して行うものとする. (执行状况报告书) 第8条 会计规程第14条に规定する别に定める执行状况报告书は,别记様式3による ものとする. (経理责任者) 第9条 会计规程第22条第3项に规定する経理责任者の事故等については,第5条第 2项を准用する. (出纳责任者) 第10条 2 会计规程第24条第2项に规定する别に定める出纳责任者は,别表第3のとお りとする. 财务部経理课长を除く出纳责任者は,会计规程第26条に规定する小口现金払に充 てるための现金(以下「小口现金」という)の出纳と管理(当该出纳责任者の属 する组织の事务に系るものに限る. )并びに馆费収入等の収纳,振替及び管理を行 う. 3 4 出纳责任者は,出纳事务について,所属の职员に出纳担当者としてその事务を补 助させることができる. 出纳责任者に第5条第2项各号に准ずる事故等があるときは,及び兼务により不 在となるときは,理事长がその职务を代理する者を命ずるものとする. 2
    (出纳事务の引継ぎ) 第11条 出纳责任者が交代するときは,新旧出纳责任者は出纳事务の引継ぎを行い, 当该引継ぎについて连名にて别记様式4のとおり引継书を作成して理事长に提出す るものとする. (现金等の保管) 第12条 出纳责任者は,现金,金融机関等の通帐及び収入印纸その他の证纸类の保管 については,安全かつ确実な方法により格纳し,万全を期するものとする. (现金の収纳) 第13条 现金により収纳したときは,原则として,その日のうちに金融机関等に预け 入れなければならない. (小口现金) 第14条 2 小口现金は,原则として紧急やむを得ず支払いを必要とする経费以外の支払 いに充ててはならない. 出纳责任者が现に保管する小口现金の额は原则として50万円を上限とする. (収入支出报告书) 第15条 财务部経理课长を除く出纳责任者は,小口现金及び馆费収入等の出纳を行う 场合において别记様式5による金銭出纳帐を备え,受払いの都度记录し,毎月别记 様式6の収入支出报告书を経理责任者へ提出しなければならない. (债権管理の分任) 第 16 条 2 会计规程第 28 条第2项に规定する别に定める债権管理责任者は,别表第4 のとおりとする. 会计规程第 28 条第2项に规定する経理责任者が分任することができる债务の履 行请求及び督促等(以下「请求等」という. )は,债権管理责任者が所掌する业务 に系る请求等に限る. 3 4 経理责任者及び债権管理责任者は,债権管理事务について,所属の职员に债権管 理者としてその事务を补助させることができる. 债権管理责任者に第5条第2项各号に准ずる事故等があるとき,及び兼务により 不在となるときは,理事长がその职务を代理する者を命ずるものとする. (债権の放弃等) 第16条の2 合とする. (1) (2) (3) (4) 债务履行期限以降5年(当该债権の消灭时効が5年より短いときはその年数) を経过し,かつ,债务者の住所又は居所が不明である场合 强制执行その他债権の取立てに要する费用が当该债権の金额より多额であると 认められる场合 强制执行后なお回収不能の残额がある场合 债务者が死亡し,その债务について限定承认があった场合において,その相続 财产の価额が强制执行をした场合の费用并びに他の优先して弁済を受ける债権の 合计额を超えないと见込まれる场合 3 会计规程第30条に规定する别に定める场合とは,次の各号に该当する场

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